「車両通行帯のある道路における通行」
〔法の根拠〕
法第20条(車両通行帯)
車両は車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯がもうけられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
(罰則)5万円以下、過失5万円以下(1点)
令第9条(三以上の車両通行帯が設けられている場合の通行方法)
法第20条第1項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第22条第1項の規定により当該道路において定められている自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となっているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
(解説) 車両は、道路の左側部分(一方通行となっているときは、その道路の部分)に二つの車両通行帯が設けられているときは、左側(左側端から数えて一番目)の車両通行帯を通行しなければならない義務が課せられている。
また、左側部分(一方通行となっているときは、その道路の部分)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、軽車両、原動機付自転車及び小型特殊自動車、標識等で指定された自動車は、原則通り左側から数えて一番目の通行帯を通行し、その他の自動車に限り原則の例外を認め、その最も右側の通行帯を追い越しのためにあけておくこととし、その他の通行帯については、走行している速度の遅い自動車は左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの通行帯を通行させることとした。