技能試験実施基準を理解しよう

 

別添1 場内試験課題設定基準

1 場内試験の課題設定基準は、次の表のとおりとする。

 

大型第一種

周回コース及び幹線コースの走行  指示速度による走行1回以上2回以下  周回カーブ3回以上  指定場所における一時停止2回以上  交差点の通行 右折・左折それぞれ3回以上  信号通過1回以上  横断歩道の通過2回以上  踏切の通過1回以上  曲線コースの通過1回  屈折コースの通過1回  坂道コースの通過1回以上2回以下  方向変換又は縦列駐車1回  障害物設置場所の通過3回以上  走行距離2000m以上 

 

大型仮免

周回コース及び幹線コースの走行  指示速度による走行1回以上2回以下  周回カーブ2回以上  指定場所における一時停止1回以上  交差点の通行 右折・左折それぞれ2回以上  信号通過1回以上  横断歩道の通過2回以上  踏切の通過1回以上  曲線コースの通過1回  屈折コースの通過1回  坂道コースの通過1回以上2回以下  障害物設置場所の通過2回以上  走行距離1200m以上

普通仮免

周回コース及び幹線コースの走行  指示速度による走行1回以上3回以下  周回カーブ4回以上  指定場所における一時停止2回以上  交差点の通行 右折・左折それぞれ3回以上  信号通過1回以上  横断歩道の通過2回以上  踏切の通過1回以上  曲線コースの通過1回  屈折コースの通過1回  坂道コースの通過1回以上2回以下  障害物設置場所の通過3回以上  走行距離2000m以上

 

大型特殊 第二種・第一種  装輪

周回コース及び幹線コースの走行  指示速度による走行1回以上2回以下  周回カーブ1回以上  指定場所における一時停止1回以上  交差点の通行 右折・左折それぞれ2回以上  信号通過1回以上  横断歩道の通過2回以上  踏切の通過1回以上  方向変換1回  障害物設置場所の通過3回以上  走行距離1200m以上

 

大型特殊 第二種・第一種  カタピラ (省略します)

 

牽引 第二種・第一種

周回コース及び幹線コースの走行  指示速度による走行1回以上2回以下  周回カーブ1回以上  指定場所における一時停止2回以上  交差点の通行 右折・左折それぞれ2回以上  信号通過1回以上  横断歩道の通過2回以上  踏切の通過1回以上  曲線コースの通過1回  方向変換1回  障害物設置場所の通過1回以上  走行距離1200m以上

 

大型二輪

周回コース及び幹線コースの走行  指示速度による走行1回以上2回以下  周回カーブ3回以上  指定場所における一時停止2回以上  交差点の通行 右折・左折それぞれ3回以上  信号通過1回以上  横断歩道の通過2回以上  踏切の通過1回以上  曲線コースの通過1回以上2回以下  屈折コースの通過1回以上  坂道コースの通過1回以上2回以下  直線狭道コースの走行、連続進路転換コースの走行、波状路コースの走行及び指定速度からの急停止をそれぞれ1回  障害物設置場所の通過3回以上  走行距離1500m以上

 

普通二輪

周回コース及び幹線コースの走行  指示速度による走行1回以上2回以下  周回カーブ3回以上  指定場所における一時停止2回以上  交差点の通行 右折・左折それぞれ3回以上  信号通過1回以上  横断歩道の通過2回以上  踏切の通過1回以上  曲線コースの通過1回以上2回以下  屈折コースの通過1回以上  坂道コースの通過1回以上2回以下  直線狭道コースの走行、連続進路転換コースの走行及び指定速度からの急停止をそれぞれ1回  障害物設置場所の通過3回以上  走行距離1200m以上

 

普通二輪小型限定

周回コース及び幹線コースの走行  指示速度による走行1回以上2回以下  周回カーブ3回以上  指定場所における一時停止2回以上  交差点の通行 右折・左折それぞれ3回以上  信号通過1回以上  横断歩道の通過2回以上  踏切の通過1回以上  曲線コースの通過1回以上2回以下  屈折コースの通過1回以上  坂道コースの通過1回以上2回以下  直線狭道コースの走行、指定速度からの急停止をそれぞれ1回  障害物設置場所の通過3回以上  走行距離1200m以上

 

(*^-^*) ようするに試験はそれぞれの免許で右左折何回だとか、この免種はS字やりなさいだとか、全国的に基準がある訳だ〜


2 場内で行う試験コースの設定(路上試験における場内コースを含む。)は、次のとおりとする。  

(1)「指定場所における一時停止」の場所には、道路標識(330)及び道路標示(203、停止線の幅0.45メートルのものをいう。以下同じ)を設けるものとする。  

 

(2)「交差点の通行」には、生け垣、塀等を設置した見とおしのきかない交差点の通行を 含めるものとする。

(*^-^*) 確かにどこの試験場でもブロックとか生け垣で見えにくい場所があります。  

(3)「右折・左折」のうちそれぞれ2回以上は、進路変更が明確に行える区間におけるも のとする。ただし、大特車(カタピラを有するものに限る。)にあってはこの限りでは ない。  

(4)信号機の表示は、原則として青、黄、赤の切り替えとし、信号機のある交差点には横 断歩道及び停止線を設けるものとする。

(*^-^*) ほとんどの試験場は信号が1基しかないけど、なんと平針は3基もあるぞ〜

(5)横断歩道には、道路標識(407−A・B)及び道路標示(201)を設けものとする。

(6)踏切には、踏切敷を表示する白線(幅0.45メートルのもの。)又は踏切の手前の 側端から0.5メートル手前の地点に停止線を設けるものとする。  

(7)交差点及び狭路コース(曲線コース、屈折コース、方向右変換コース、縦列駐車コー ス及び鋭角コースをいう。以下同じ。)入口には、走行順路を教示するための番号表示 板等を設けるものとする。

(*^-^*) 確かに番号表示、あるな〜

 

(8)曲線コース、屈折コース、方向変換コース及び鋭角コースは規則別表第3によるもの とし、それぞれの出入口部のすみ切り半径は、大型自動車用標準試験車の車体の大きさ の長さが10メートル以上用のコース(以下「大コースA」という。)、7.00〜9. 30メートルのもの用のコース(以下「大コースB」という。)を3メートル、普通自 動車用コース(以下「中コース」という。)2メートル、二輪車用コース(以下「小コース」という。)1メートルとする。 なお、これらのコースのすみ切り半径がこの基準に満たないものであるときは、右折 により進入及び離脱させるものとする。ただし、コース左側端からおおむね1メートル 離れた位置から容易に左折進入できる形態の場合は、この限りではない。 鋭角コースにおいてコース外側の曲角部をコース内側の切り取り線と平行に切り取る ことができるが、切り取り線の長さは(コース内側の曲角部を直線に切った時に生じる 切取線の長さをいう。)、大コースA及び大コースBにおいては、2.5メートル、中 コースは、1.8メートル以内とする。

(*^-^*) ちゃんときめられている訳だ〜  

(9)「坂道コースの通過」には、上り坂における停止及び発進を含むものとする。

(10)農耕用限定牽引免許に係る「方向変換」は、試験車の大きさに適した中コース又 は大コースBで行うものとする。

(11)前記(10)以外の牽引免許に係る「方向変換」は、大コースBの出入口部の長さを 15メートル以上として行うものとする。

(12)縦列駐車コースは、次のとおりとする。(省略)

(13)直線狭路コース及び直線狭路台は、次のとおりとする。(省略)

(14)連続進路転換コースは、次のとおりとする。(省略)

(15)波状路コースは、次のとおりとする。(省略)

(*^-^*) それぞれのピッチの長さや幅など一律決まっているようですね〜

 

(16) 指定速度からの急停止(省略しますが統一的な寸法や指定速度のことが書かれています。)

(17)「障害物設置場所の通過」

「障害物設置場所の通過」は、場内課題設定基準による免許の種類ごとに、別添3 「立体障害物設置基準」(省略します)に定める障害物の設置場所とする。

(18) カタピラ限定大型特殊免許に係るコースの形状(例示)(省略)


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