技能試験実施基準を理解しよう

 

第2 試験コースの設定  

1 試験コース

試験コースは、運転免許(以下「免許」という。)の種類ごとに、別添1「場内試験課題設定基準」及び別添2「路上試験課題設定基準」に基づき、次のとおり設定すること。

 

(1)普通自動車免許(以下「普通免許」という。)にあっては、課題設定条件がおおむね 同等で、かつ、走行順路の異なるコース(以下「一般課題」という。)を3種類以上、 起点又は終点の異なる自主経路設定コース(以下「特別課題」という。)を6種類以上

(2)普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)にあっては、課題設定条件がおおむね同等で、かつ、走行順路の異なるコースを3種類以上

(3)その他の免許にあっては、課題設定条件がおおむね同等で、かつ、走行順路の異なる コースを2種類以上

 

2 特別課題コースの設定に用いる地図

(1)地図は、原則として市販の道路地図とし、その大きさは試験コースを含んだ地域が十分把握できるものであること。  

(2)地図の縮尺は、おおむね7,000分の1から1万分の1程度とし、方位と縮尺のス ケールが表示されているものであること。  

(3)当該地図には、起点、終点がそれぞれ一つ記載されているものであること。

(4)起点、終点には、どの方向に向いて試験車を出発させ又は止めるかを示す矢印が明記 されているものであること。

(5)当該地図には、右左折が予想されるところの交差点名、信号機及び目印となる建築物 名等をできるだけ記載しておくこと。

 

3 立体障害物

場内で行う試験に用いるコースについては、別添3「立体障害物設置基準」(省略します)に基づき障害物を設けるものとする。

 


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