技能試験実施基準を理解しよう

 
第1 目的  

この運転免許技能試験実施基準は、道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第 51号)による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条第1項第2号に規定する自動車等の運転に必要な技能についての運転免許試験、法第89条第2項に規定する技能検査及び道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号)附則第2条第3項、第5条第3項又は道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令及び自動車安全センター法施行規則(平成14年内閣府令第34号)による改正後の道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第18条の5の規定による限定の全部又は一部解除を受けるための技能審査(以下「試験」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

 

 


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