技能試験実施基準を理解しよう

 

これから受験しようとする人が全部読んで理解するのも手間ですから、知っておいて損のなさそうな所を当HPの過去ログや管理人とか皆さんの意見などを参考にしてコメント (*^-^*) をつけさせていただきます。

 

もとの文書は平成14年5月13日付けの警察庁交通局が各都道府県警察の長などに通達したものです。

これらは警察庁の訓令・通達として公開されているものです。

詳しくは http://www.pdc.npa.go.jp/pub_docs/notification/index.htm#menkyo 

 

〈注意事項〉

コメントは当然主観が入りますので、そのことについて責任は持てませんのでご理解の上お読み下さい。

コメントに関してはは個人サイトの意見であり警察とか試験場とかは関係ありませんので当局に意見・質問なさらないようお願いします。

元文章の抜粋で誤字、脱字、内容の欠落とかあるかも知れませんので詳しくは上記の警察庁の通達のリンク先を読み直して下さい。

 

 

運転免許技能試験実施基準の制定について

標記の件については、「運転技能試験実施基準の設定について」(平成11年11月1日付け警察庁丙運発第38号)により運用しているところであるが、道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)により、新たに大型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対し、運転免許試験の方法が規定されたこと等から、運用の適性化、斉一化等を図るため、別添のとおり「運転免許技能試験基準」を制定し、平成14年6月1日から実施することとしたので、事務処理上遺憾のないようされたい。なお、前記通達は平成14年6月1日で廃止する。

(*^-^*)  ようするに、大型2種と普通2種が路上試験になる時(平成16年6月)の統一基準のことについて通達です。

 

目  次

第1 目的 

第2 試験コースの設定

第3 試験車両

第4 技能検査

第5 技能審査

第6 試験の実施手順

第7 試験課題履行条件

第8 採点 別添6「採点基準」

第9 合格基準

第10 試験の中止

第11 試験官

 

関係法令抜粋と解説 

法第20条第1項

法第50 条第1 項若しくは第2

 


NEXT

 

技能試験のHow to へ戻る