技能試験実施基準を理解しよう

第3 試験用車両

試験において使用する自動車は、別添4「試験車両基準」によるものとする。


 

別添4 試験車両基準

 

試験車両の基準は、次のとおりとする。

 

1 標準試験車

 

大型第二種免許及び大型仮免許  

乗車定員30人以上のバス型の大型自動車  車体の大きさ(長さ10.00以上11.00以下 幅2.40以上2.50以下 軸距5.15以上5.35以下)(長さ8.20以上9.30以下 幅2.40以上2.50以下 軸距4.20以上4.40以下)  補助ブレーキを有するものであること

(*^-^*) 11mバス(標準車両A)と9mバス(標準車両B)の設定があるようだ 

もともと幅が2.40以上ないバスはフェンダーを出っ張らせて確保しているところもある。(車両の値段違うしね〜)  

各地の試験場では9mバスが大半だが、徐々に11mバスを導入するところも増えてきているようだ

 

大型免許及び大型仮免許

最大積載量5,000キログラム以上の大型自動車  車体の大きさ(長さ7.00以上7.80以下  幅2.25以上2.40以下 軸距4.10以上4.40以下)  補助ブレーキを有するものであること  

(*^-^*) その辺を走っている4tトラックくらいの大きさ

 

普通第二種免許、普通免許及び普通仮免許  

乗車定員5人以上の普通乗用車で、輪距が1.30メートル以上のも  車体の大きさ(長さ4.40以上4.90以下 幅1.69以上1.80以下 軸距2.50以上2.80以下)  補助ブレーキを有するものであること  

 

大型二輪免許

総排気量0.700リットル以上の大型二輪車  総排気量がおおむね0.750リットルで、かつ、車両重量200キログラム以上のもの  オートバイ型とする

(*^-^*) 大型2輪は750で試験をする事になっているようだ

 

普通二輪免許

総排気量0.300リットル以上の普通二輪車(小型限定普通二輪にあっては総排気量0.100リットル以上0.125リットル以下のもの。) 総排気量0.300リットル以上の普通二輪車については、車両重量140キログラム以上のもの オートバイ型とする

    

牽引免許

牽引されるための構造及び装置を有する車両(以下「被牽引車」という。)を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、専ら牽引のために使用される普通自動車で被牽引車(最大積載量5.000キログラム以上のものに限る。)を牽引しているもの

牽引車は四輪車の普通自動車(車両総重量8,000キログラム未満、第5輪荷重5,000キログラム未満、乗車定員11人未満)に限る  

(*^-^*) けん引はたいてい4トン車で6トンくらいの台車を引っ張っている。

教習所では2トン車で引っ張っているところもあるらしい。

台車の長さにはきまりがないようで、4mくらいのものから平針のものは8mもある

 

普通自動車を運転できる免許を有する者がセミトレーラ以外の被牽引車で車両総重量2.000キログラム未満のもののみを牽引するため牽引免許の申請があった場合

キャンピングトレーラその他の車両総重量2,000キログラム未満の被牽引車で、セミトレーラに該当しないもの セミトレーラ以外の車両総重量2.000キログラム未満のものに限る

(*^-^*) ライトトレーラー免許、しかし実際行われた話を聞いた事がない

 

大型特殊免許

車両重量5,000キログラム以上の車輪を有する大型特殊自動車で20キロメートル毎時を超える速度を出すことができる構造のもの(カタピラを有する大型特殊自動車のみを運転しようとする者については、車両総重量5,000キログラム以上のカタピラを有する大型特殊自動車)

(*^-^*) 大特の車両は5t以上のもので、中折れとか後輪走舵のショベルカーが使われている場合が多い、平針ではフォークリフトの大きい物も使用されている

※ 公安委員会が提供した自動車を使用することが困難な場合に限り、公安委員会が指定した自動車を使用するものとする。

 

2 特例試験車 (自衛隊とか農耕車限定解除などの記載、一般的でないので省略します)


BACK      NEXT

 

トップページへ