技能試験実施基準を理解しよう

第5 技能審査

道路交通法の一部を改正する法律(昭和40年法律第96号)附則第2条第3項、第5 条第3項又は規則第18条の5の規定により運転することができる自動車の種類の限定の 解除を受けるための技能審査(以下「技能審査」という。)は別添5「技能審査実施基準」、別添5の2「オートマチック限定普通免許に係る技能審査課題設定基準」及び別添5の3「旧軽免許又は旧三輪免許に係る普通免許保有者に対する限定解除審査採点基準」 に基づいて実施するもののほか、この実施基準によるものとする。


別添5「技能審査実施基準」

(省略します)


別添5の2「オートマチック限定普通免許に係る技能審査課題設定基準」

(省略します)


別添5の3「旧軽免許又は旧三輪免許に係る普通免許保有者に対する限定解除審査採点基準」

(省略します)


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