技能試験実施基準を理解しよう

第6 試験の実施手順

1 試験コース等の指定

試験コース及び試験車両の指定並びに試験官の配置は、試験担当課長が試験実施の直前に行うものとする。

2 受験者の確認

試験官は、運転免許申請書、運転免許証等によって受験者の確認を行うものとする。 なお、路上試験(普通免許、大型第二種免許及び普通第二種免許に係る技能試験をいう。 以下同じ。)の実施に当たっては、必ず試験用車両を運転することができる免許に係る免許証の携帯の有無を確認すること。

(*^-^*) コース下見している時に免許証と受験票ををなくす人がたまにいるよ

3 試験前の指示

(1)試験官は、受験者に対して試験開始前、次の事項について指示及び説明を行うものとする。

ア試験中の事故防止

イ試験課題履行条件及び試験中止事項

ウ試験コースの走行順路(特別課題の場合は、その起点及び終点。)

エその他試験実施について必要な事項

(2)試験官は、受験者の服装等が不適切であると認めたとき(大型自動二輪車及び普通自 動二輪車(以下「二輪車」という。)受験時にヘルメット、手袋、長袖服、長ズボン及 び靴を着用していない場合又は四輪車(二輪車以外の自動車をいう。以下同じ。)受験 時に和服、げた、サンダル又はハイヒールを着用している場合)は、その者の試験を延 期するものとする。

4 試験中の指示

(1)試験官は、試験(普通免許に係る特別課題を除く。)においては、走行順路について 受験者が運転に余裕を持てるよう教示の時機を十分考慮し、進行方向を指で指すなどして明確に教示を行うものとする。 また、走行順路の教示又は減点後の是正措置若しくは危険防止のための指示を除き、 助言等をしてはならないものとする。

(*^-^*) コースが分からなければ教えてもらえると言うことだけど、基本的には覚えよう。

(2)試験官は、特別課題においては、その起点において受験者の設定したコースを確認し た上で、受験者に対し準備出来次第発進するよう指示するものとする。 また、減点後の是正措置、危険防止のための指示又は特別課題において設定した走行 経路から外れる場合のその旨の教示を除き、助言等をしてはならないものとする。

5 試験後の指導・助言

試験官は、試験を終了した受験者に対し、当日の試験結果から見て運転上の重大な欠陥 又は今後の運転練習の努力目標について簡潔な指導・助言を行うものとする。

(*^-^*) 試験官は試験後簡単なコメントする事になっているので、どこが悪いのか聞けば多分教えてくれる

6 試験時等のならし走行

(1)場内試験(普通免許、大型第二種免許又は普通第二種免許以外の免許に係る技能試験 をいう。以下同じ。)については、原則として受験者ごとにおおむね100メートル (カタピラ限定大型特殊自動車免許に係る技能試験の場合は50メートル)のならし走行を行うものとする。

(2)普通免許に係る技能試験については、原則として受験者ごとに路上のみでおおむね1 00メートルのならし走行、普通第二種免許に係る技能試験については、原則として受 験者ごとに場内コース及び路上コースでそれぞれおおむね100メートルのならし走行 を行うものとする。

(3)大型第二種免許に係る技能試験については、原則として受験者ごとに場内コースでおおむね300メートル、路上コースでおおむね100メートルのならし走行を行うものとする。また、場内コースにおけるならし走行においては、路上コースの走行に向けた 運転技能の把握を行うものとし、この距離で運転技能の十分な把握ができなかった者については、さらに100〜200メートルの走行を行っても差し支えないこととする。

(4)普通免許に係る技能検査については、原則として受験者ごとに路上のみでおおむね100メートルのならし走行を行うものとする。

(5)大型免許に係る技能検査については、原則として受験者ごとに場内コースでおおむね 100メートルのならし走行を行うものとする。

(6)ならし走行から試験への移行については、下車しないこととし、路上ならし走行開始地点では必ず一旦停止させること。


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