技能試験実施基準を理解しよう
次に掲げる事項に該当したときは、試験を中止するものとする。
1 危険行為等
採点基準に定める次の事項に該当したとき
(1)場内試験
逆行(大)、発進不能、指定速度到達不能、急停止区間超過、暴走、転倒、通過不能、
(2)路上試験
逆行(大)、発進不能、暴走、ふらつき(大)、通過不能、脱輪(大)、接触(大)、
2 試験官補助
試験中に、危険を回避するため試験官がブレーキ又はハンドルを操作した場合
(*^-^*) 中には話しかけてくる試験官もいるので、勘違いしてあきらめないように・・
3 減点超過
減点した合計点によって、合格基準に定める免許の種類ごとの成績を得ることができない
(*^-^*) 点が無くなった時点でお帰りだけど、1周回らせてくれたらラッキー
4 指示違反
試験実施のための指示をしたにもかかわらず、これに従わない場合
(*^-^*) たまにいるんだよね、言うこと聞かない人が・・