技能試験実施基準を理解しよう

第10 試験の中止

次に掲げる事項に該当したときは、試験を中止するものとする。

 

1 危険行為等

採点基準に定める次の事項に該当したとき  

(1)場内試験

逆行(大)、発進不能、指定速度到達不能、急停止区間超過、暴走、転倒、通過不能、 脱輪(大)、接触(大)、右側通行、安全地帯等進入、後車妨害、信号無視、進行妨害、 指定場所不停止、安全間隔不保持、踏切不停止等、追越し違反、割込み、安全運転義務違反  

 

(2)路上試験

逆行(大)、発進不能、暴走、ふらつき(大)、通過不能、脱輪(大)、接触(大)、 右側通行、安全地帯等進入、後車妨害、信号無視、進行妨害、指定場所不停止、歩行者保護不停止等、安全間隔不保持、踏切不停止等、追越し違反、割込み、安全運転義務違反、通行禁止違反等  

 

2 試験官補助

試験中に、危険を回避するため試験官がブレーキ又はハンドルを操作した場合ただし、試験を同乗以外の方法で行うとき又は補助ブレーキのない自動車で行うときは、口頭でこれにかわる補助を行った場合  

(*^-^*)  中には話しかけてくる試験官もいるので、勘違いしてあきらめないように・・

 

3 減点超過

減点した合計点によって、合格基準に定める免許の種類ごとの成績を得ることができないことが明らかとなった場合  

(*^-^*)  点が無くなった時点でお帰りだけど、1周回らせてくれたらラッキー

 

 

4 指示違反

試験実施のための指示をしたにもかかわらず、これに従わない場合

(*^-^*)  たまにいるんだよね、言うこと聞かない人が・・


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