技能試験実施基準を理解しよう

第11 試験官

1 試験官の指定

規則第24条第8項に規定する公安委員会の指定は、指定書を交付して行うものとする。

2 試験官の資格要件

試験官としての資格要件は、次のとおりとする。

(1)巡査部長以上の階級にある警察官又はこれに相当する警察職員であること。

(2)25歳以上の者であること。

(3)その者が従事する試験に用いられる自動車に係る免許(仮免許を除く。)を現に受けており、かつ、普通自動車又は大型自動車の運転経験の期間が通算して3年以上の者であること。ただし、二輪車に係る免許(以下「二輪免許」という。)についての試験にあっては、二輪車の運転経験の期間が通算して3年以上の者であること。

(4)交通の方法に関する教則の内容となっている事項、技能試験の実施に関する知識、自動車の運転技能の評価方法に関する知識、技能試験官として必要な運転技能及び自動車の運転技能に関する採点方法など必要な知識を有するものであること。

3 試験官の教養

(1)試験官として新たに指定を受けようとする者(以下「新規指定者」という。)

及び試験官の職から離れていた者で再度試験官として指定を受けようとする者(以下「再指定者」という。)に対しては、次の表(省略)に掲げる区分に応じ教養を行うものとする。

ただし、交通警察業務について相当の経験を有する者が、教養を受けようとする場合には、適宜、教養の科目及び時間の一部を省略することができる。

(2) 試験官に対し、技能試験の実施に必要な事項について、月10時間以上の教養を行

うものとする。


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