難しい問題ですが
投稿者:K,N
投稿日:2008年 1月 4日(金)21時02分35秒
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G13様
おそらく、7月という時期で駆け込みで旧法で大型を受験して受かった
方だと思われます。(特例で認めた場合の試験の残ってた人たち)
その場合の大型は既得権保護の対象です。
7月で法施行後間がないことからその可能性が高いです。
情報のない中で、大型仮免→路上練習→大型本試験は1ヶ月では不可能かと。
よって上位免許(一種二種とも中型以上)をとった場合、限定解除を
した場合は8t限定は消えます。
ちなみに私は連絡があり、中型は中型(8t)に限るは、既得権を示すためにつけているだけ。免許の条件を解釈するのは警察なので、矛盾していても問題ないとの回答でした。
中型限定を旧普通と読み替えて、その上から大型、旧大型現中型に眼鏡の
条件をつけていると無理矢理解釈してくださいとのことでした。 |
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