技能試験実施基準を理解しよう

第7 試験課題履行条件

試験は、正確な法令履行及び正確な運転操作によって、安全かつ円滑な走行ができるか どうかについて行うほか、道路及び交通の状況に応じて他の交通に気配りしながら主体的な運転ができるかどうかについて行うものとする。

 

1 場内試験

場内試験の課題を履行する場合の条件は、次のとおりとする。

 

(1)採点の範囲

採点は、乗車する時(ならし走行開始地点)及び試験の起点から下車する時までについて行うこと(ならし走行開始地点から試験の起点に至るまでは、「安全措置不適」の減点細目を除き採点は行わない)。なお、試験の起点において一旦停車しない場合は、減点細目「アクセルむら」、「エンスト」及び「逆行」の採点は、ならし走行開始時に行うものとする。  

(*^-^*) 乗車からならし走行までの間でも、安全処置不適の減点はあることに注意

路上試験の様ににならし走行終わりに一旦停止しない時は、エンストとかは減点になる

 

(2)安全確認の方法

安全確認は、原則として直接目視及びバックミラーによること。  

(*^-^*) 実際に、発進時とか方向転換から出るとき、直折目視しないと減点される)

 

(3)コース

コースは、すべて車道とみなす。

 

 

(4)上り坂の停止及び発進

指示した場所で停止し、直ちに発進すること(受験者に対し、現場で再指示するものとする。)。

 

 

(5)指示速度による走行

周回コース又は幹線コースの速度指定区間においては、指示速度に従って走行すること(指示速度は、受験者に対し、現場で再指示するものとする。)。

 

 

(6)脱輪時の措置

車輪が縁石に乗り上げたとき(コース外に落輪したとき)は、直ちに停止して、乗り上げる(落輪する)以前の地点まで戻って走行し直すこと。  

(*^-^*) 度合いによっては減点ですむので、処置をしっかりすればもしかして・・・

 

 

(7)方向変換

方向変換は、コース凹部に後退で入ることとする。  

 

(8)縦列駐車

コースに平行して停止したのち、駐車範囲内(前車と後車の右側端を結ぶ線の内側)に車体の全部を入れること(駐車範囲は、受験者に対し、現場で再指示するものとする。)。  

 

(9)牽引車による方向変換の方法

方向変換のための後退を終了したときは、牽引車と被牽引車とを直線状に停止させること(直線状に停止させることは、受験者に対し、現場で再指示するものとする。)。  

(*^-^*) ヘッドと台車が一直線ならば斜めになっていても良いらしい、

平針のけん引2種は車庫と平行に止める事も要求される

 

 

(10)駐車時の措置

走行を終了したときは、駐車状態にするほか、次のとおりとすること。

 

ア 二輪車以外の自動車は、車体の先端を指示した停止目標(ポール等による。)に一致させる。

 

イ 大型特殊自動車(以下「大特車」という。)で作業機具を接地させる構造のものは、 前記アのほか作業機具を水平に接地させる。

 

ウ 二輪車は、前車輪の先端を停止目標(ポール等による。)に一致させ、サイドスタンドを立てる。

 

 

 

(11)特別コースの走行  

ア 直線狭路コースの走行

直線狭路台手前の指定地点でいったん停止し、直線狭路台を着座姿勢により、大型 自動二輪車(以下「大型二輪車」という。)にあっては10秒以上、普通自動二輪車 (以下「普通二輪車」という。)にあっては7秒以上、普通二輪車で総排気量0.1 25リットル以下の限定条件の付されたもの(以下「小型二輪車」という。)にあっ ては5秒以上の所要時間で走行すること。  

イ 連続進路転換コースの走行(大型二輪車及び普通二輪車に限る。) 立体障害物の間を順にS字状に、かつ、大型二輪車にあっては7秒以下、普通二輪 車にあっては8秒以下の所要時間で走行すること。

 

ウ 波状路コースの走行(大型二輪車に限る。) 立ち姿勢により、できる限り遅い速度で走行すること。

 

 指定速度からの急停止指定速度(大型二輪車及び普通二輪車は40キロメートル毎時、小型二輪車は30 キロメートル毎時の速度とする。)を保ち、指定位置(急制動開始線をいう。)で急制動を行い、車輪をロックさせずに急停止区間内で安定した停止をすること。

 

 

2 路上試験

路上試験の課題を履行する場合の条件は、次のとおりとする。

 

(1)採点の範囲

 

ア 路上コースの採点は、乗車する時(ならし走行開始地点)及び試験の起点から下車する時までについて行うこと(路上ならし走行中から試験の起点に至るまでは採点しない)。

 

(ア)場内コースから路上ならし走行開始地点で受験者が交替しない場合

○ 減点細目「安全措置不適」の採点は、路上ならし走行開始地点で乗車しないことから場内ならし走行開始地点で行うこと。  

○ 試験の起点において一旦停車しない場合には、減点細目「アクセルむら」、「エンスト」及び「逆行」の採点は、路上ならし走行開始時に行うものとする。

 

(イ)場内コースから路上ならし走行開始地点で受験者が交替する場合

○ 減点細目「安全措置不適」の採点は、路上ならし走行開始地点で行うこと。

○ 試験の起点で一旦停車しない場合には、減点細目「アクセルむら」、「エンス ト」及び「逆行」の採点は、路上ならし走行開始時に行うものとする。

 

(ウ)試験の終点が場内にある場合には、場内走行中は採点しない(終点における停車 及び下車についてのみ採点)こととする。

 

イ 場内コースにおける方向変換については、方向変換コース(出入口部の長さは、普通自動車は5メートル、大型自動車で車長が7.00〜9.3メートルのものは8メ ートル、車長が10メートル以上のものは10メートルとする。)に車体が入り始めてから、方向変換を行い、そのコースから車体が出るまでの間(ただし、採点範囲から出ている車体部分は、採点範囲外とする。)とする。

  A:出入口の長さ

A A

※ 着色部分が採点範囲  

図は省略しますが、方向転換で車庫入れの出入り口部のどこからどこまでを採点範囲とするかを説明しています)

 

ウ 場内コースにおける縦列駐車については、縦列駐車コースに平行して停止したのち、 駐車範囲内(前車と後車の右側端を結ぶ線の内側)に車体の全部をいれ、その範囲から車体が全部出るまでの間とする。

 

エ 場内コースにおける鋭角コースについては、鋭角コースの採点範囲内に車体が入り 始めてから、そのコースの範囲から車体が全部出るまでの間(ただし、採点範囲から 出ている車体部分は、採点範囲外とする。)とする。(コース進入時の右左折行為の みに伴う後輪の脱輪は、採点範囲外とする。)

A:車長以上

A A ※ 着色部分が採点範囲  

図は省略しますが、鋭角コースのどこからどこまでを採点範囲とするかを説明しています)

 

 

(2)安全確認の方法

場内試験に準じる。

 

(3)特別課題の走行

特別課題の走行は、受験者自らが道路地図に示された起点から終点を結ぶ間の走行コースを設定し、試験官によるコース指示を受けることなく自分自身の判断で運転するものとする。  

(普通一種本免許路上の自主設定コースの事)

 

(4) 大型第二種免許及び普通第二種免許に係る技能試験の具体的実施要領

 

ア 路端への停車及び発進

○ 大型第二種免許に係る路端への停車及び発進は、指定場所での停止を3回とし、目標物を車両の中扉の中心から前後50センチメートルの範囲(扉幅を想定)に 合わさせること。前扉しかない車両の場合は、中扉を想定したものを表示するこ と。

指定場所において、不測の状況が発生し停車できない場合は、到着点で目標物の停車を観察することとする。

 

○ 普通第二種免許に係る路端への停車及び発進は、直前合図(旅客からの停止要請を想定)による停車を3回(うち停車禁止場所での合図を1回)と、指定場所での停車を1回とし、指定場所では、目標物を後部(左側)ドアーの幅以内の範囲に合わさせること。

直前合図は、「停車可能な場所で停車して下さい」との趣旨のものとし、合図後、適法かつ合理的に最も近接した場所に、停車させるものとする(目標物は設けない)。試験開始前に、停車禁止場所での停車合図もあることを説明しておくこと(順序については任意とする)。  

(*^-^*) 普通二種の場合、横断歩道、バス停、坂道などの停車してはいけない場所に指示が来る事もあるので、ひっかけ問題に要注意!

 

 

○ 停車は、道路の左側端から30センチメートル以内とすること。  

(*^-^*) 離れすぎない様に。水切りに入って止める場合もある。バスの場合、街路樹の枝に当たる場合があるのでその分、離して止めるのが現実)

 

 

停車時は、シフトレバーはニュートラル、サイドブレーキを引かせブレーキペダル等によるブレーキを利かせていることとする(AT車のシフトレバーは、パーキングとする。)。

(結構重要な事)

 

 

○ 試験官の発進合図の後発進すること(発進手間どりも採点)。  

(*^-^*) もたついたら減点、的確な確認と合図、速やかな発進を

 

○ 停車に当たっては、ハザードランプを点灯させても良い(停車合図の後)。  

(*^-^*) 点灯させても良いと言うことは、ハザードをたかなくても減点はされないと言うことか?

しかしその時は左合図は出していなければいけないでしょう。

 

イ 信号通過又は一時停止

○ 普通第二種免許については、3回のうち「信号によらない一時停止」を2回以上通過すること。

 

ウ 右・左折

○ 明確な進路変更を伴う右・左折の行為を3回とする。

 

エ 転回

○ 歩車道の区別がある道路で行うこと。

○ 交差点の交差路又は道路外の施設の出入口に一旦入り込んでのスイッチバッグや、信号機のある交差点での転回は不可とする。ただし、冬期道路上が積雪又は凍結のため不適切の場合に限り、信号機のない交差点の交差路、道路外の施設の出入口に一旦入り込んでのスイッチバッグによる転回でも可とする(この場合も信号機のある交差点は不可とする)。

○ 転回の合図は、走行中に行うこと。

○ 合図の内容は、「A地点からB地点までの間(約100〜200メートル)で、できるだけ早く転回して下さい」とし、A地点の手前100メートル以上の地点で合図すること。

○ 転回に当たっては、必要により中央線に寄り、又は一旦左側で停止してから行っても良いこととする。

 

オ 障害物設置場所の通過(場内コース)

○ 方向変換又は縦列駐車コースに設置された障害物とする。

○ 大型第二種免許については、後方車体間隔(障害物との距離50センチメートル以内で停止させる)を含むこととする。

○ 方向変換コースに後方障害物がない場合には、同コースは側方及び前方の障害物のみとし、同コース以外の適当な場所で「後退」をさせて採点する。

 

カ 鋭角コースの通過

鋭角コースは、3回以下の切り返しによって通過すること。

(3回以下と言えど、3回切り返して受かった話はあまり聞かない) 

1回の切り返しで通過がきわどいと思ったら、迷わず2回で確実に抜けた方が無難)

 

キ 停車位置の目標物等

○ 大型第二種免許における指定場所の目標物は、路線バスの停留所表示板支柱以上の高さのもので、目標物の中心線が容易に判断できるものとし、路端に近接して設置されている視認性の高いものとする。また、普通第二種免許における指定場所の目標物は、ガードレールの支柱程度の高さでも差し支えない。

○ 大型第二種免許における「指定場所停車」3回が、路上で2回しかできなかった場合は、場内で実施することとなるが、この場合は、中扉の中心から前後0.3メートル以内に停止させること。

 

ク 後方間隔不良

大型第二種免許に係る、後方間隔不良の課題は、方向変換又は縦列駐車コースで行うものとする。ただし、方向変換コースの後方障害物を設置してない場合は、他の場所に障害物を設置して行うこと。

 

ケ 路上試験の安全性の確保

○ 場内試験を先に実施すること。

○ 大型二種免許については、場内ならし走行において受験者の技量の把握をする。

また、路上コースに坂道がある場合には、場内ならし走行において坂道コースで坂道発進をさせること。

○ 路上試験中の停車の際、又は受験者の交替時等には、ハザードランプを点灯しても差し支えない。

 

(5)方向変換及び縦列駐車

場内試験に準じる。

 

(6)脱輪時の措置(場内コース)

場内試験に準じる。

 

(7)実施上の留意事項

 

ア 路上試験は、場内コースと路上コースとも同一の受験者に対して同一の試験官とすること。

 

イ 普通免許の場合

 

(ア) 原則として、一般課題(場内コースにおける方向変換又は縦列駐車を除く。)と特別課題は連続して行うこととし、一般課題を先に実施すること。

ただし、連続して設定できない場合の路上におけるコース間の移動は、試験官が試験車両を運転することとする。

(イ) 一般課題の中の場内コースにおける方向変換又は縦列駐車については、特別課題のあとに実施すること。

 

(ウ) 特別課題は、受験者が終点に到達することができないままおおむね4キロメートル(右左折をそれぞれ1回以上行ったものにあってはおおむね3キロメートル)を走行した場合、その時点で、停止するのに安全かつ適切な場所を指示し、停車させて試験を終了すること。

 

ウ 大型第二種免許及び普通第二種免許の場合

場内コースにおける課題は、路上コースの課題の前に実施すること。


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