技能試験実施基準を理解しよう

第8 採点

1 採点方法

(1)試験の採点は、別添6「採点基準」に定める減点事項に該当するものについて減点し、別添7−1「採点基準細目一覧表(路上)」(省略します)及び別添7−2「採点基準細目一覧表(場内)」(省略します)に準じた技能試験成績表に記録して行うものとする。

ただし、道路(コース)の形態、交通の状況、走行順路の設定方法等から減点することが明らかに不合理な場合は減点しないものとする。

(2)採点は回数減点を原則とする。ただし、採点基準に定める「特別減点細目」に該当するものについては、1回目は減点を保留するが、2回以上該当した場合は、さかのぼって1回目からそのすべてを減点する。  

(1回だけ許されるミスはアクセルムラ、エンスト、発進手間取り、課題外の速度維持、合図忘れは場内のみ、惰性走行、制動操作不良)

 

2 路上試験における是正措置

(1)次の場合は、試験官補助を適用して是正するものとする。

ア 採点基準に定める危険行為等に該当するおそれがあるとき

イ 周囲の状況から危険のおそれがある法令違反が行われようとしたとき

ウ 周囲の状況から危険のおそれがある運転操作が行われようとしたとき

(2)他の交通の円滑を妨げるおそれがある法令違反又は運転操作が行われようとした場合には、該当する減点細目を適用し、注意を与えて是正させるものとする。  

(試験官補助を受けると失格になる)

 

3 走行順路を間違えた場合等の措置

(1)試験(普通免許に係る特別課題を除く)

試験(普通免許に係る特別課題を除く)において走行順路を間違えた場合は、直近の道路(場内試験にあっては、直近の幹線コース又は周回コース)を前進う回して正規の走行順路に復帰するものとする。この場合において、走行順路を間違えたことについては減点しないが、正規の走行順路に復帰する間については採点の範囲とする。  

(コース間違いしたときは前進で迂回してコースに戻る。)

(コース間違いの減点は無いが、復帰の途中は減点される事に注意)

(2)特別課題

ア 特別課題において終点に到達することができない受験者にあっては、おおむね4キロメートル(右左折をそれぞれ1回以上行ったものにあってはおおむね3キロメートル)走行したところで試験を終了し、その地点までの減点数により合否を決めることとし、終点に到達しないことをもって合否を判定しないこと。

イ 特別課題において自主設定した走行経路から外れる場合には、その旨を知らせるものとする。また外れた場合は、現在の位置を地図の上で教示することができる。ただし、走行経路の間違いを理由として、これを是正し又は誘導してはならないものとする。


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