技能試験実施基準を理解しよう
原本は表になっています。
*(特) 「特別減点細目」に該当するものは1回目は減点は保留するが、2回目以上になるとさかのぼって減点が加算されます。
*(危) 「危険行為等」で失格になります。
1
安全措置及び運転姿勢
安全措置不適 路上5点 場内5点
運転席のドアを完全に閉めないとき
発進時、バックミラーが合っているかどうかを確認しないとき(2輪も含む)
ギアが入ったままクラッチを切らないで、エンジンを始動したとき
ハンドブレーキを戻さないとき
AT車でフットブレーキまたはハンドブレーキを用いずにエンジンを始動しようとしたとき
大特車を走行状態にする場合に、作業機具を地上からおおむね0.5メートル上げないとき
(*^-^*) ルームミラー5点、シートベルト10点
運転姿勢不良(四輪) 路上5点 場内5点
正しい姿勢で四輪車の運転をしない場合
シートの調整をしないため又はシート調節が不適切なため、不自然な姿勢のとき
ハンドルに正対していないとき
直進中に、ハンドルの下側だけを又は片手でハンドルを保持しているとき
カーブのたびに両腕を交差したままハンドルを保持しているとき
ブレーキペダルへの足のかけ方が、常時不適切なとき
運転姿勢不良(二輪) 場内10点
正しい姿勢で二輪車の運転をしない場合
着座位置が不適切なため不自然な姿勢のとき
必要な場合にニーグリップをしないとき
足先の向き又はステップバーへの足のかけ方が常時不適切なとき
ハンドルグリップの保持が不適切なとき
前輪ブレーキレバーを常時二本以下の指で操作しているとき
ひじを張っていいるとき
直線狭路台を着座姿勢を保たないで走行したとき
波状路コースを立ち姿勢を保たないで走行したとき
2 発進
アクセルむら 路上5点(特) 場内5点(特)
アクセルとクラッチの調和が不円滑な場合
アクセルのふかしすぎ、クラッチの急接その他発進操作不良のため、おおむね0.4Gを越える加速度を生ずる発進をした場合(4輪)
アクセル又はクラッチの操作不良若しくは変速操作不良のため、車体ノックを生じた場合
操作不良のため、おおむね3,000回転を超える空ふかしを生じた場合
エンスト 路上10点(特) 場内5点(特)
操作不良等のためエンジンの作動が停止した場合
脱輪(大)の防止時のエンスト及び2輪の指定速度からの急制動は適用しない
踏切内のエンスト、2輪の一本橋、スラローム、波状路のエンストは危険行為で失格
(*^-^*) エンスト1回だけなら減点無し、しかし2回は倍付け
逆行(小) 路上10点 場内10点
進行しようとする反対方向に逆行した場合
0.3m以上0.5m未満
逆行(中) 路上20点 場内20点
進行しようとする反対方向に著しく逆行した場合
0.5m以上1m未満
逆行(大) 路上(危) 場内(危)
進行しようとする反対方向に逆行し危険な場合
1m以上または1m未満でも危険な場合
発進手間どり 路上10点(特) 場内5点(特)
判断不良又は操作不良のため発進に手間どった場合
通常発進すべき状況の時から、おおむね5秒以内に発進しない時
正常な発進及び走行をした前車に続いて発進できる状況にもかかわらず、前車がおおむね15m以上進行しても発進しないとき
エンスト後おおむね5秒以内にエンジンを始動させない時
(*^-^*) 発進手間取り、信号の変わりっぱなもたもたしてると減点、確認は手際よく
発進不能 路上(危) 場内(危)
発進に著しく手間どり他の交通に支障を及ぼすおそれがある場合
おおむね一車長の間でエンストを4回生じた場合
3 速度維持
(*^-^*) 2輪一本橋一秒超過につき5点
速度維持(課題外) 路上10点(特) 場内10点(特)
加速緩慢などのため必要な速度を出せない場合
(*^-^*) 加速不良、もたもた走ると10点
速度維持(課題)場内10点
指示した速度を出さない場合
(*^-^*) 指定速度、しっかり走らないと10点
指定速度到達不能 場内(危)
危指定速度からの急停止で、指示した速度に達しない場合
(*^-^*) 2輪の急制動、指示速度に達していないと失格・・やり直しが出来る試験場もあるようだけど・・・
4 合図及び安全確認
合図不履行(発進) 路上5点 場内5点
路端から発進する場合に進路を変えるための合図が不適切なとき
合図不履行等(進路変更) 路上5点 場内5点(特)
同一方向に進行しながら進路を変える場合に法第53
条 第1 項又は第3 項に違反したとき
合図不履行等(右左折) 路上5点 場内5点(特)
右折又は左折する場合に、法第5
3条第1 項又は第3 項に違反したとき
(*^-^*) 合図忘れ5点、場内は1回だけなら・・・
安全不確認 路上10点 場内10点
法第36 条第4
項前段、法第3 3 条( 停止を除く。) 法第7 1条第1
項第4 号の3
に違反した場合又は安全確認が必要な場合に安全を確認しないとき
(*^-^*) 安全確認忘れ10点
5 制動
エンジンブレーキを活用しないで惰力走行した場合
(*^-^*) 坂道でエンブレを効かせないと5点
ブレーキの構えをしない場合、ブレーキを数回に分けて踏まない場合、一時停止中にブレーキをかけていない場合、路端停車中にシフトレバーはニュートラル、サイドブレーキを引きブレーキ等によるブレーキを利かせていない場合、二輪車でブレーキ側の足をついて停止若しくは発進した場合又はブレーキ操作が円滑でない場合
(*^-^*) ポンピングをしないと5点
路端停車でサイドとフットブレーキ両方使わないと5点
2輪の右足つき5点
制動操作不良 (クリープ) 路上10点 場内5点
停止状態を保持すべき場合にクリープ現象のため移動したとき
前後輪ブレーキ不使用 場内10点
二輪車において制動時に前輪ブレーキ及び後輪ブレーキを使用しない場合
道路及び交通の状況に適した速度より速い速度の場合(
徐行義務のあるときを除く。)
速度速過ぎ(大) 路上20点 場内20点
道路及び交通の状況に適した速度より著しく速過ぎる速度の場合(徐行義務のあるときを除く。)又はカーブ内でブレーキをかけた場合
(*^-^*) カーブ内のブレーキングは20点
急停止区間超 場内(危)
過指定速度からの急停止で、急停止区間内に停止できない場合
暴走 路上(危) 場内(危)
ブレーキ操作又はアクセル操作不良のため暴走した場合
6 操向
切り返し 路上10点 場内5点
操作不良又は判断不良のため切り返しをした場合
(*^-^*) 切り返し、場内は5点、乗り上げそうだったら迷わず切り返し
急ハンドル 路上10点 場内10点
走行中に急激なハンドル操作をした場合
ふらつき(小) 路上10点 場内10点
ハンドル操作が不安定な場合又は二輪車のバランスを保てない場合
ふらつき(大) 路上(危) 場内20点
走行中に大きくふらついた場合
転倒 場内(危)
二輪車で車体を倒した場合
通過不能 路上(危) 場内(危)
1
切り返しをしたため他の交通に支障を及ぼすおそれ
2
直線狭路コース、連続進路転換コース、波状路コー
7 車体感覚
停止したが、停止線の直前で停止しない場合又は指示した場所に車体の指定個所を一致させて停止しない場合
四輪車が左折する場合に、巻き込みを防止する措置をしないとき
(*^-^*) 左寄せが甘いと減点(路上10点、場内5点)
(*^-^*) 障害物(駐車車両)離隔とらないと20点
脱輪(小) 路上10点 場内5点
車輪を縁石などに接触させた場合又は車輪の一部をコース側端から逸脱させた場合
(*^-^*) 脱輪(小)場内5点、少し縁石に当てただけならあきらめない
四輪車で車輪が縁石又はコース側端から逸脱し、直ちに停止した場合
車輪が縁石又はコース側端から逸脱した場合(四輪車で直ちに停止しない場合を含む。)
接触(小) 場内20点
車体が障害物に軽く接触した場合
接触(大) 路上(危) 場内(危)
接触事故となるおそれがある場合
後方間隔不良 場内10点
大型乗用自動車において後退をし後部車体と障害物の間に指示した間隔が保てない場合
(*^-^*) 後方感覚10点、当てたら失格
8 通行区分
路側帯進入 路上20点
法第17 条第1
項又は法第47 条第3 項に違反した場合
(*^-^*) 路上で路側帯(白線)に入ったらアウト、但し歩道付き道路の側線は路側じゃないよ
通行帯違反 路上10点 場内5点
法第20条第1項若しくは第2
項に違反した場合又はみだりに車両通行帯からはみ出した場合
追いつかれ義務違反
路上10点
法第27 条第1
項又は第2 項に違反した場合
バス等優先通行帯違反 路上10点
法第20 条の2 第1
項に違反した場合
軌道敷内違反 路上10点
法第21 条第1 項、第2 項又は第3項に違反した場合
右側通行 路上(危) 場内(危)
法第17 条第4
項に違反し又は同条第5項に該当する場合で道路の中央から左の部分に障害があり、反対方向からの交通を妨げるおそれがあるにもかかわらず、道路の中央から右の部分にはみ出したとき
安全地帯等進入 路上(危) 場内(危)
法第17 条第6
項に違反した場合
9 進路変更等
進路変更違反(狭路コース) 場内5点
狭路コースへ左折する場合に法第34
条第1 項前段に違反したとき
進路変更違反(交差点) 路上10点 場内5点
法第25 条第1
項前段、第2項前段、法第3 4条第1 項前段又は第2
項前段に違反した場合
進路変更禁止違反
路上20点 場内10点
法第26 条の2 第1
項又は第3 項に違反した場合
法第26 条の2 第2
項に違反した場合又は進路変更の時機を失い車両の妨害となった場合
10 直進、右左折等
右左折方法違反 路上5点 場内5点
法第34 条第1
項後段又は第2 項後段(いずれも徐行を除く。)
に違反した場合
安全進行違反 路上10点 場内10点
法第36 条第4 項後段に違反した場合
徐行違反 路上20点 場内20点
法第25 条第1 項、第2 項( いずれも徐行のみ。)、法第31 条ただし書、法第34 条第1 項後段、第2 項後段( いずれも徐行のみ。)、法第36 条第3 項又は法第4 2 条に違反した場合
(*^-^*) 交差点の右左折で徐行しないと20点
進行方向別通行区分違反 路上20点 場内10点
法第35 条第1 項に違反した場合
交差点等進入禁止違反 路上20点 場内20点
法第50 条第1 項若しくは第2 項に違反した場合又は黄色の信号が表示された場合において停止位置に近接しているため安全に停止することができないにもかかわらず横断歩道若しくは自転車横断帯又は交差道路に入って停止したとき
(*^-^*) 信号停止線オーバーで歩道まで行ったら20点
信号無視 路上(危) 場内(危)
法第7 条に違反した場合
(*^-^*) 信号無視はもちろん失格
優先判断不良 路上20点 場内10点
法第36 条第1 項、第2 項、法第37 条、法第43 条後段に違反するに至らないが先行できる車両等に進路を譲らない場合又は法第25 条の2 第1 項に違反した場合
(*^-^*) どちらが優先か確かめておこう
進行妨害 路上(危) 場内(危)
法第36 条第1 項、第2 項、法第37 条又は法第43 条後段に違反した場合
指定場所不停止 路上(危) 場内(危)
法第43 条前段に違反した場合
課題不履行 路上10点
技量未熟等のため余裕を持って行える状況にもかかわらず停車又は転回をしない場合
11歩行者保護等
泥はね運転 路上10点 場内10点
法第71 条第1 項第1 号に違反した場合
(*^-^*) 雨の路上試験は泥はねに注意
横断者保護違反 路上20点
法第38 条第1 項前段、第3 項又は法第71条第1項第20 −3 号に違反した場合
歩行者保護不停止等 路上(危)
法第17 条第2 項、法第25 条の2 第1 項、法第31 条( ただし書を除く。)、法第38 条第1 項後段、第2 危−項、法第71 条第1 項第2 号、第2 の2 号に違反した場合又は横断歩道若しくは自転車横断帯のない場所における横断者の通行を妨げた場合
(*^-^*) 横断歩道で人が待ってるのに止まらないと失格
安全間隔不保持 路上(危) 場内(危)
法第18 条第2 項に違反した場合
12 最高速度、踏切通過及び駐車等
踏切内変速 路上5点 場内5点
踏切を通過する場合に変速装置を操作したとき
(*^-^*) 踏切内でシフトチェンジしたら5点
駐車措置違反 路上5点 場内5点
法第71 条第1 項第5 号に違反した場合又はその他車両の停止状態を保つための措置をしない場合
警音器使用制限違反等 路上10点 場内10点
法第54 条第1 項又は第2 項に違反した場合
急ブレーキ禁止違反 路上10点 場内10点
法第24 条に違反した場合
車間距離不保持 路上10点 場内10点
法第26 条に違反した場合
駐停車方法違反 路上10点 場内5点
法第47 条第1 項、第2 項又は第3 項に違反した場合
緊急車妨害 路上20点
法第40 条第1 項、第2 項、法第41 条の2 第1 項又は第2 項に違反した場合
(*^-^*) 路上で救急車に道を譲らなかったら20点
合図車妨害 路上20点 場内20点
法第25 条第3 項、法第31 条の2 、法第34 条第6 項又は法第35 条第2 項に違反した場合
速度超過 路上20点 場内20点
法第22 条第1 項に違反した場合又は指示した速度を超過した場合
(*^-^*) スピードオーバー20点
踏切不停止等 路上(危) 場内(危)
法第33 条第1 項( 安全確認を除く。)、第2 項又は法第50 条第2 項( 踏切のみ。)に違反した場合
追越し違反 路上(危) 場内(危)
法第20 条第3 項後段、法第28 条第1 項、第2 項、第4 項、法第29 条又は法第30 条に違反した場合
割込み 路上(危) 場内(危)
法第32 条に違反した場合
安全運転義務違反 路上(危) 場内(危)
法第70 条に違反したため試験官補助をした場合
(*^-^*) 試験官の補助ブレーキは失格、言動補助も失格(但し試験官の言葉すべてが言動補助とは限らない)
安全運転意識 路上10点
他の交通に迷惑を与えたり危険を及ぼしたりして安全に運転しようとする意識がない場合
駐停車違反 路上20点
法第44 条に違反した場合
駐車違反 路上10点
法第45 条に違反した場合
通行禁止違反等 路上(危)
法第8 条又は法第25 の2 第2 項に違反した場合